会則・規約
Japan Ballet Competition実行委員会規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は「Japan Ballet Competition実行委員会」と称し、設置し、事務所を愛知県名古屋市名東区山の手2-408に置く。
(目的)
第2条 本会は、バレエ文化の普及に努める文化事業を目的とする。
(事業)
第3条 本会は目的を達成するために、次の事業を行う。
1)1年に7カ所における、クラシックバレエのコンクールの実施に関する事
2)その他、目的達成に必要な事業
第4条 実行委員会に次の役員を置く。
1)実行委員長 1人
2)副委員長 1人
3)監事1人
1 実行委員会の委員長は、委員の互選により定める。
2 実行委員会の副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 実行委員会の監事は、委員の互選により定める。
4 利益を団体の構成員に分配しない
5 解散時に財産を団体の構成員に分配しない
(役員の職務)
第5条 委員長は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
1)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する順位により、その職務を代理する。
2)監事は、実行委員会の会計を監査する。
(任期)
第6条 役員及び委員の任期は、実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、役員のうち機関、団体等の代表者であるものが当該機関、団体等の代表者でなくなった場合は、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
附 則
この規約は、2014年4月1日から施行する。
(改訂)
2014年11月4日より本会所在地を変更する。
2021年3月18日より本会所在地を変更する。